静岡地方裁判所 昭和61年(わ)635号 判決
判決主文
被告人有限会社関西商事を罰金八〇〇万円に、被告人張永準を懲役八月に、各処する。
被告人張永準に対し、この裁判確定の日から四年間右刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実)
被告人有限会社関西商事は、静岡県藤枝市緑町一丁目四番地の四に本店を置いてパチンコ遊技場を営む会社であり、被告人玉山政雄こと張永準は、同会社の代表取締役として、その業務全般を統括しているものであるが、被告人張永準は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどの不正な方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和五七年一〇月一日から同五八年九月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億二、六三〇万九、九〇四円であり、これに対する法人税額が五、一八八万九、五〇〇円であるのに、昭和五八年一一月三〇日、静岡県藤枝市青木二丁目二番三三号所在の藤枝税務署において、同署長に対し、所得金額が五、五八四万三、七七六円であり、これに対する法人税額が二、二二九万三、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、正規の法人税額との差額二、九五九万五、八〇〇円を免れたものである。
(適用した罰条)
被告人有限会社関西商事につき
法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項
被告人張永準につき
法人税法一五九条一項、刑法二五条一項
(裁判官 青木正良)